8月6日付けで中小企業庁から月次支援金の登録確認機関に認定されました。
月次支援金の給付に当たっては、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した登録確認機関によって、「帳簿等の予め定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の事業性融資先等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。